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よりよい教育・文化のために!おかやま教育文化センター

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〒700-0822 岡山市北区表町1丁目4-64 上之町ビル3階

県議会請願

2024年 
岡山県議会請願にかかる理由書

 

 

1.少人数学級をすすめてください。


(1)35人以下学級を中学校、高校でも実施してください。
理由
2021年度より5年計画で小学校の35人学級が実現しました。少人数を経験した教師からは、子どもたちに寄り添って指導ができる、みんなの声を聴くことができる、労働時間も短縮され、授業準備に時間が使えるようになったなどと、現場では大変喜ばれています。
教育再生実行会議有識者は、少人数学級の効果として「教員が児童生徒と接する時間を多く確保できる」、「児童一人ひとりの状況を把握しやすい」、「教員の負担軽減にもつながっている」、「学校生活において落ち着いた生活を送れている」等を指摘しています。
我が国における学級規模に関する研究事例(2021年)においても、学級規模が小さいほど①学習規律・授業態度が良い、②授業内容が高まる、③学習意欲が高まるとの報告が行われています。
以上のように、「少人数学級の効果」が多々指摘されているにもかかわらず中学校、高校は、学級編制基準の見直しが進められていません。全国でも、また県内でも不登校児童生徒が急増しています。対処的な施策も大切ですが、根本的には少人数学級を実現することによって、授業でも学校生活でも一人ひとりの児童生徒に目が行き届くようにすることが豊かな学びと成長の保障につながると考えます。
つきましては、岡山県の独自措置で中学校、高校の35人学級を実現していただきたく、ここに請願いたします。

(2)幼稚園・認定こども園の学級定数を、3歳児10人、4歳児15人、5歳児20人以下にしてください

理由  
幼稚園の学級定数は1948年に制定されて以後、今日まで変わっていません。認定こども園1号児についても同様です。保護者や労働組合などが国に改善を強く求めた結果、2024年4月から保育士配置基準が76年ぶりに改善されました。
 3歳児の中には、初めて集団生活を経験する園児もいます。そういう3歳児20人を1人の保育士で担当することはとても困難なことです。5歳児は35人の園児に1人の担任です。多人数の集団での一斉指導は、子どもにも保護者にも大きな不安を与えます。1人ひとりの子どもに寄り添うことができる保育環境への改善が早急に必要です。
また、就学前教育現場での「虐待」が社会問題になっています。この問題の背景には、多人数の子どもを1人で担当せざるを得ない職員配置基準がもたらす職員の余裕のなさがあります。
 個性が異なる1人ひとりの園児に目がゆきとどく保育環境を整えることが、子どもの成長・発達にとって大切だと考えます。
つきましては、岡山県独自に、幼稚園・認定こども園の学級定数を見直していただきたく、ここに請願いたします。
2.欠員を生じることがないよう教職員を増やしてください。また、正規教職員の比率を高めてくだい。
 教職員の働き方が社会問題となるなか、全国的に教職員の欠員が生じています。岡山県では、県教育委員会の努力により大きな欠員は生じていませんが、本来、常勤の教職員を配置しなければならないところに、非常勤しか充てられない状況が散見されます。
 このような事態が起こる原因の一つに、正規教職員を雇うべき予算で非正規教職員を雇用してきたことがあげられます。根本的な対策としては、国が基礎定数を改善する計画を立て、正規教職員を増やす必要がありますが、県独自でも教職員の増員を実現し、正規教職員の比率を高めるよう請願いたします。

3.すべての学校で、児童生徒の健康や生理にかかわる基本的人権を保障してください。


(1)特別教室や実習室、体育館にエアコンを整備してください。
理由
 こども基本法第3条1に「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取り扱いを受けることがないようにする」とあります。本法の根拠となっている「子どもの権利条約」の第6条及び第24条には、子どもの命に関わる基本的人権の保障を定めています。
 地球温暖化に伴う酷暑は、子どもたちの命と健康を脅かしています。ところが一般社会では常識となっているエアコンの設置が学校では遅々として進みません。普通教室への設置は普及しました。しかし、特別教室は50%程度の設置率であり、体育館にいたっては県立高校のわずかに1校・0.6%(全国平均8.1%2022年)という現状です。
 今後も酷暑がエスカレートすることが予想される中、子どもたちが安心して教育活動ができるよう、特別教室や体育館へのエアコン完備に向けて計画的に取り組んでください。そのことによって子どもたちの命と健康を保障してください。
(2)多目的トイレを設置してくだい。
理由
 こども基本法第3条1は「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取り扱いを受けることがないようにする」とあります。本法の根拠となっている「子どもの権利条約」の第6条及び第24条には、子どもの命に関わる基本的人権の保障を定めています。
 いうまでもなくトイレは人間の生理に関わる最重要の施設です。なかでも障がいをもつ子どもや病気、ケガ等によって排泄が困難な子どもたちにとってバリアフリーのトイレ(多目的トイレ)はなくてはならないものです。
 学校施設のバリアフリー化は文科省・教育委員会の重点施策として進められているところですが不十分です。とりわけ小中学校のバリアフリートイレ設置状況は市町村によって大きな開きがあり、平均しても62%程度で全国平均を下回っています(2022年)。設置率の低い市町村に対しては100%設置を目標にして県が補助金を含めた支援をして下さい。さらに屋内運動場へのバリアフリートイレの設置を進めてください。
(3)女子トイレに生理用品を常備してください。
理由
 こども基本法第3条1は「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取り扱いを受けることがないようにする」とあります。本法の根拠となっている「子どもの権利条約」の第6条及び第24条には、子どもの命に関わる基本的人権の保障を定めています。
 トイレにトイレットペーパー常備が常識であるように、女子トイレに生理用品を常備することはジェンダー平等の観点からも常識ではないでしょうか。学校の女子トイレに生理用品を常備する先駆的取り組みが全国ではすでに始まっています。
 岡山県議会は2023年7月5日岡山市立後楽館高校生徒3名が提出した生理用品のトイレ設置に関わる陳情を全会一致で採択しました。しかし、その後「生理用品トイレ設置の試行」に参加した県立高校はわずかに8校でした。
 この問題は、学校の実情に応じて設置場所は保健室でもトイレでもどちらでも良いといった選択的問題ではなく、子どもの命と生理に関わる基本的人権の保障にかかわる問題と捉えなおしてください。そうしてトイレットペーパーと同様にすべての学校で生理用品の女子トイレ常備が行われるよう請願いたします。 
 

4.特別支援学級の担当教員を増やして、多学年編成を解消してください。


  理由
 特別支援学級には、学年も障害も様々に異なる児童生徒が1つのクラスに在籍しています。現在の特別支援学級の定員は8人で、単一学年で編成されたクラスでも1人の担任で対応するのは困難です。現実には、小規模校ではいまだに小学校1学年から6学年までの多学年で学級編成が行われており学年差や実態差に応じた指導を行うことができない状況です。
 全国都道府県教育長協議会も「近年の小中学校における特別支援の児童生徒が増加傾向にあることに加え障害の重度・重複化、多様化により5人超の児童生徒が在籍する学級での指導が困難な状況にある」(令和6年度国の施策並びに予算に関する要望)と訴えています。
 以上のことから、特別支援学級の担当教員を増やして、多学年編成を解消するよう請願いたします。

5.特別支援学校の教育環境を改善してください。


(1)発達段階に応じたきめ細やかな教育を行うことができるよう教室を増やしてくだ 
さい。
理由
 岡山県内の特別支援学校では、ホームルームとしての教室数は充足していますが、知的障害の児童生徒の発達段階に応じたグループ編成での授業を行うための教室数は不足しています。また、パニックを起こした自閉症などの児童生徒が一時的に落ち着くための別室も無いため、エアコンのない廊下で対応しているのが現状です。教室不足解消のための早急な整備を進めるとともに、特別支援学校の現状や児童生徒数の見込みなどを踏まえ、現状を改善し、今後も過密状態を生まない計画・取組等を進めるよう請願いたします。
(2)高等部の生徒で希望する生徒には、スクールバス通学を保障してください。
理由
特別支援学校のスクールバスは小中学部生のためのものであり、義務教育でない高等部生徒には基本的に自力通学が求められています。しかし、98%を超える生徒が高校進学をする時代において、知的障害や肢体不自由のために自力通学ができない生徒を高等部教育の対象としないという対応は、障害者差別解消法に照らしても問題があると考えます。
つきましては、「座席に空席があれば」とする条件付きではなく、希望するすべての高等部生徒にスクールバス通学を保障していただきますよう請願いたします。

6.給食費の一部を県が負担し、給食費の無償化を推進してください。

理由
昨今の物価高騰で家計の負担は厳しい状況が続いており、国や自治体の早急な対策が必要です。とりわけ子育て世代にとって毎月の学校給食費は大きな負担となっており、地方自治体独自に給食費無償化や保護者負担の軽減の動きが進んでいます。
 岡山県内でも、今年度給食費の無償化、または助成を実施するのは、新見市、備前市、奈義町、早島町、久米南町、吉備中央町、新庄村はそれぞれ1年間、瀬戸内市は4月~9月の間で、それ以降は半額、総社市は中学校のみ無償、小学校は1か月1000円補助と、広がっています。また、勝央町(半額)、赤磐市・和気町(第3子以降無料)、浅口市(第3子以降半額)など、保護者負担の軽減をする自治体も増えています。
 最近では都道府県レベルでも保護者負担の軽減の動きが進んでいます。
 東京都は「給食費は本来、国の責任と財源で無償化するべきだが、国が対策をとるまでは支援する」として、2024年4月から、区市町村が給食費の保護者負担を軽減する場合に費用の半額を都が補助しています。また、和歌山県は10月から、無償化を実施する区市町村に県が半額を補助します。青森県はさらに全県での小中学校給食の無償化を決めました。無償化の対象には、公立の小中学校のほか、私立中学や県立特別支援学校なども含まれています。2024年10月から実施し、来年以降も継続するとしています。
つきましては、岡山県におかれましても、給食費の一部を県が負担し、給食費の無償化を推進していただくよう請願いたします。

7.保護者の負担を軽くしてください。

(1)県立高校の遠距離通学生徒の交通費を一部県費で負担してください。
理由
 県北部、県中山間部また県東部、西部では生徒数の減少を理由に高校統廃合が行われてきました。その結果、過疎地に住む生徒は経済的・時間的に膨大な通学負担を強いられています。公共交通網が比較的整備されている県南部に住む生徒に比べ、バス、鉄道の本数の少なさに苦労する上、高額な費用負担を強いられている実態があります。居住場所によって、通学上の金銭的、時間的負担に大きな格差を生じさせていることは重大な問題です。
以上のような「通学格差」をなくし、安心して通学することができる環境を整備する責任は県にあります。これまで効率重視の高校統廃合を実施してきたのは県教育委員会ですから、遠距離通学しか選択肢がない生徒に対しては県が責任をもって支援することが必要であると考えます。すでに県内のいくつかの市町では通学助成を行っています。隣接する鳥取県は、県として通学助成を行っています。
つきましては、過疎地の生徒が安心して高校生活を送ることができるよう、少なくとも通学費用の一部を県が負担する制度をつくっていただくよう請願いたします。
(2)県立高校生の1人1台タブレット等の端末を、県費で負担してください。少なくとも一部を負担してください。また、低所得家庭の生徒に対しては貸与ではなく、支給してください。
理由
 ご存知の通り、高校入学時には高額の出費が必要となり、保護者にとっては大きな負担となっています。子どものためということで苦しい家計から何とか捻出しているという家庭が多いのではないでしょうか。
さて国はGIGAスクール構想と銘打ち、生徒1人ひとりに1台の情報端末を整備するとの方針を掲げ、小中学校の児童生徒に対しては国と地方公共団体の負担によって計画を進めてきました。一方、高校は義務教育ではないという理由からでしょうか。国の財政的支援がない中で、保護者負担による1人1台端末の整備を進めています。100%近い生徒が高校に進学し、高校教育も準義務化している状況の下、これでいいのでしょうか。
47都道府県のうちの半数が、公費で情報端末の整備を行っています。保護者負担とするにはあまりにも高額です。岡山県も国の財政支出を要望していると思いますが、もっと強く要望してください。そして、それが実現しない期間は県が予算をつけ高校生に届けてください。早期の実現をお願いしたく請願いたします。
(3)県独自の給付奨学金制度を整備してください。
理由
 1億総中流と言われた時代は遠い昔のこととなりました。今は格差と貧困の時代、相対的貧困家庭の子どもたちは重い教育費に苦しみ明るい未来が描けない状況となっています。
 今までも働きながら学ぶ夜間定時制や通信制の高校、大学がありました。奨学金も貸与型が主流でした。その結果、十分な学びにいたらず挫折するだとか、また後々までも奨学金の返済に苦しむ等の問題が起こっています。返済しなければいけない「奨学金」は単なるローンです。無利子であっても後々の生活に重くのしかかります。有利子であればなおさらです。
本来、奨学金とは学びのための支援金です。これまでの貸与型ではなく給付型の奨学金を幅広く浸透させていく必要があるのではないでしょうか。高校生・大学生のほとんどは、自分自身の力で生計を立てているわけではありません。誰でも希望すれば給付奨学金を利用することができる環境をつくるべきと考えます。
国は、重い腰を上げ給付型の奨学金制度を作りましたが十分ではありません。貧困家庭の子どもたちも安心して学ぶことができる社会、未来の宝である子どもたちが夢と希望を持てる社会にするため、県独自の給付奨学金制度を整備していただきたく請願いたします。
(4)私学助成を大幅に増額してください。
理由
 岡山県の高校の公私の定員比率は7:3となっています。県内中学生の100%が公立高校への進学を希望しても3割の生徒は私立高校へ進学せざるを得ません。そうであるならば、すべての私立高校在学生の授業料負担を実質ゼロにするなどの大胆な政策を実施するなど大幅な私学助成を検討するべきではないでしょうか。岡山県の高校教育の一方の担い手である私立高校への大幅な助成を求めて請願いたします。
岡山県教育委員会は、県立高等学校の再編整備について第1学年の生徒数(100人、80人)を基準に再編整備や生徒募集停止を行うとしてきましたが、県議会の批判を受けて、同一市町に県立高校が1校となっている場合は、2028年度までは、当該校への再編整備基準の適用を保留することとしました。地域の公教育を保障する観点から、当然の判断ですが、同一市町に県立高校が複数ある場合は、再編整備や生徒募集停止の対象となってしまう学校が出ています。
 地域の少子化が進むなか、必然的に学校が小規模化していますが、小規模であっても学校は地域にとってなくてはならない役割を果たしています。再編整備や生徒募集停止の対象となる県立高校がある地域からは、学校の存続を求める意見が出されています。県立学校だけでなく小・中学校を含む公立学校についても各地で統廃合が進められていますが、高校以上に地域への影響が大きく、その是非についてより慎重な検討が求められます。以上のことを踏まえ、地域の合意を得ない県立学校や公立学校の統廃合を行わないことを求め、請願いたします。

8.地域の合意を得ずに県立学校や公立学校の統廃合を行わないでください。

理由
岡山県教育委員会は、県立高等学校の再編整備について第1学年の生徒数(100人、80人)を基準に再編整備や生徒募集停止を行うとしてきましたが、県議会の批判を受けて、同一市町に県立高校が1校となっている場合は、2028年度までは、当該校への再編整備基準の適用を保留することとしました。地域の公教育を保障する観点から、当然の判断ですが、同一市町に県立高校が複数ある場合は、再編整備や生徒募集停止の対象となってしまう学校が出ています。
 地域の少子化が進むなか、必然的に学校が小規模化していますが、小規模であっても学校は地域にとってなくてはならない役割を果たしています。再編整備や生徒募集停止の対象となる県立高校がある地域からは、学校の存続を求める意見が出されています。県立学校だけでなく小・中学校を含む公立学校についても各地で統廃合が進められていますが、高校以上に地域への影響が大きく、その是非についてより慎重な検討が求められます。以上のことを踏まえ、地域の合意を得ない県立学校や公立学校の統廃合を行わないことを求め、請願いたします。

9.「岡山県子どもの権利条例(仮称)」を制定してください


理由
「子どもの権利条約」を我が国が批准して30年が経過した今日、ようやく「子どもの権利」の法整備が進んでいます。しかし、子どもの権利の侵害が広がっているという事実、子どもをめぐる深刻な状況にもかかわらず、それを権利侵害と捉えることが不十分な現実があります。この事実と現実を熟慮し、子どもの「成長・発達する権利」を支える「意見表明権(子どもの権利条約12条)」から導きだされる「子どもの最善の利益」実現のために、以下の1から10の内容を含む「岡山県子どもの権利条例(仮称)」の制定を求めます。
1.子どもの参画
子どもの意見を聞きながら、意思決定過程に加わるように積極的参加を促すこと
2.子どもにやさしい法的枠組み
子どもの権利を遵守するように法制度的な枠組みと手続きを保障すること
3.都市全体に子どもの権利を保障する施策
子どもの権利条例に基づき、子どもにやさしいまちの詳細な総合計画と行動計画を定めて実施すること
4.子どもの権利部門または調整機構
子どもたちの将来を見据えて、地方自治体の中に優先すべきことを保障する永続的仕組みを構築すること
5.子どもへの影響評価
子どもに関わる法律や施策、そして事業について実施前、実施中そして実施後に子どもへの影響を評価する制度化された手続きが保障されること
6.子どもに関する予算
子どものために適当な資源と予算が使われているかが調査されることを保障すること
7.子どもの報告書の定期的発行
子どもたちと子どもの権利についての実情について十分なモニタリングとデータ収集が保障されること
8.子どもの権利の広報
大人や子どもの間に子どもの権利について気づくことを保障すること
9.子どものための独自の活動
子どものオンブズマン、子どものコミッショナーなど、子どもの権利を促進するために活動しているNGOや独立した人権団体の支援をすること
10.当該自治体にとって特有の項目
人口、産業形態、地理的状況など、自治体固有の課題や強みを考慮して設定した取り組みを推進していくこと

<ユニセフ(国際連合児童基金)「子どものやさしいまち」事業より>
「子どものやさしいまち」とは、子どもの最善の利益を図るべく、子どもの権利条約に明記された子どもの権利を満たすために積極的に取り組むまち(地方自治体)のことです。

 

 

 

 

     

 

 

                               


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